トップページ > 省エネ等級4について > フラット35 Sとは?
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フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携してみなさまに提供している長期固定金利住宅ローンです。
長期固定金利住宅ローンは、資金のお受取り時に返済終了までの金利・ご返済額が確定する住宅ローンですので、長期にわたるライフプランを立てやすくなります。
「フラット35」は最長35年の長期固定金利住宅ローンです。資金のお受け取り時に返済終了までの金利・返済額が確定します。
保証料0円、繰上返済手数料0円通常の住宅ローンで必要となる保証料がかかりません。保証人も必要ありません。 また、ご返済中に繰上返済や返済条件の変更を行う際も手数料は一切必要ありません。
機構の技術基準で、住まいづくりを応援住宅の断熱・耐久性などについて、住宅金融支援機構において独自の技術基準を定め、物件検査を受ける必要があります。
併せて新築住宅では、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることの確認が必要です。物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。物件検査手数料は、適合証明機関によって異なります。
多様な返済方法変更のメニューを揃え、返済についてお悩みをお持ちのお客様に対し、返済相談やお客様の事情に合った返済方法の変更の提案を受けられます。
また、お客様に万一のことがあった場合に備えて、機構団体信用生命保険、さらに3大疾病保障付機構団体信用生命保険も用意されています。
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【フラット35】のお借入金利を当初10年間、年1.0%引き下げる商品です。
※2010.9月現在
対象となる住宅の技術基準次のいずれか1つの基準を満たす住宅が適用となります。
◆省エネルギー性
省エネルギー対策等級4の住宅◆耐震性
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
または免震建築物(※1)
◆バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
◆耐久性・可変性
劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策(※2)が必要)
(注)各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sをご利用いただけます。
※1 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
※2 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。

